質問 |
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| 質問者:saza73 | 訴訟??? | |
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困り度:
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最近怪しいサイトに登録してしまったようです。利用規約をよく読まないでいたら、メールにて29000円を請求されてしまいました。登録した時のメルアドはケータイ本体ではなく、サブアドレスです。登録はクリックだけで済まされました。この料金を支払うべきでしょうか? | |
質問投稿日時:08/04/29 09:13 質問番号:3984154 |
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回答 |
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| 回答者:AUBEST | そんな請求書は無視して相手にしない事!家や会社にまで来るようなら即警察か弁護士に相談すれば良い。3万位なら消費者相談センターに行けば良い! |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/05/01 01:03 回答番号:No.7 |
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回答 |
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| 回答者:aratayuuki | こんにちはm(_ _)m その登録が ワンクリックによる 登録ならば、 「消費者契約法」により その契約を 取り消せます。 (というより、 契約自体が 成立していません。) ですが、 登録する前に 利用規約や 利用料金などが 確認し易い位置に あったにも関わらず、 その確認をすっ飛ばして 登録してしまった場合は 残念ながら 「電子契約法」で 契約の無効を 主張することは 出来ません。 ご質問者様の場合は、 ワンクリック詐欺の 可能性が高いので、 以下のサイトを ご参照になり、 そのサイトで 推奨している対策を おとり下さい。 ☆国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/i/ ★ワンクリック詐欺 相談室 http://www.whynot.jp/ ☆STOP!架空請求! http://www.anzen.metro.tokyo.jp/net/k/ |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/29 13:19 回答番号:No.6 |
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回答 |
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| 回答者:yukitan-K | *参考 電子消費者契約法について(概略) 利用者が行う電子消費者契約の申し込みの意思表示に、その意思が無いという錯誤がある場合(例えば、ワンクリック等、又は、かってに登録された場合等)、民法95条が適用されず、その契約が無効です。 (同法第3条) なので、契約を申し込む意思がないなら、原則的に、契約が無効です。 (1円も払う必要が、無い、ということです。) ※同時登録について 例:無料占いAサイトに登録しただけで、出会い系サイトBにも、同時登録された場合、民法95条の適用を受けないので、電子消費者契約法第3条により、契約が無効です。 (やはり、この場合も、1円も払う必要が、無い、ということです。) (経済産業省 平成13年施行) 以上、ご参考までに。 * |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/29 10:24 回答番号:No.5 |
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回答 |
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| 回答者:yukitan-K | *携帯詐欺対策 @無視 A相手側(悪徳違法詐欺業者)に知られている、個人情報のブロックや変更をして下さい *例:・電話番号の変更 ・電話着信拒否の設定 ・Cメール受信拒否の設定 ・メールアドレスの変更 ・メール受信拒否の設定 B郵便物が届いたら、書かれている内容は無視をして保管して、警察署に相談して下さい ※裁判所からの郵便物なら、それが本物かどうか、裁判所に確認して、仮に本物なら、弁護士に相談。偽物なら、警察署に相談して下さい Cなるべく「カテゴリー検索」内にたくさんある公式サイトを利用して下さい D個人情報(名前、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、カード番号等)を安易にネット上に入力しないで下さい E知らないところからの、メール文中のURL(http://〜)にアクセスしないで下さい F非日常的な文言にビビらないで下さい(「法的手段」「少額訴訟」「身元調査」等) Gネット上の「無料」の表示は「法外な高額」が多いです Hネット上の「退会」は、「登録」の場合が多いです I空メールを送らない、広告バナーをクリックしないで下さい Jネットはいまだに無法地帯と認識して下さい * |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/29 10:22 回答番号:No.4 |
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回答 |
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| 回答者:yukitan-K | ■プロにも相談して下さい。(29日祝日) ■管轄の警察署の生活安全課や刑事課に相談。 (24時間365日対応) (104番で問い合わせをして、最寄りの警察署の電話番号を確認しましょう。* 例1:東京A警察署 03-3674-0110 例2:東京B警察署 03-3671-0110 ) ■国民生活センター(土日電話相談窓口有り)(全国消費生活センター都道府県別電話相談窓口&架空請求等現状対応対策)(*国の機関です。) http://www.kokusen.go.jp/i/ または、 *消費生活総合センター (総合窓口:契約先相手が分る場合) 03-3235-1155 (平日9〜16時) * (架空請求110番:相手が特定出来ない場合) 03-3235-2400 (平日9〜17時) さらに、 インターネット犯罪全般は、 *警視庁ハイテク犯罪対策総合センター (総合窓口) 03-3431-8109 参照 警視庁ホームページ http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/i/ 尚、 そうゆう状況でなく、さしせまった、 ■緊急時は、 局番無し 110番 1、1、0、とキーを押して、センターキーを 2回押すか、 ペアキーを1回押す。 ただし、ネットでの トラブルを避ける には、 自己防衛が必要です。 ご参考までに。 * |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/29 10:19 回答番号:No.3 |
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回答 |
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| 回答者:RX0 | ★ m(^@^)/ いわゆるワンクリ詐欺ですね。 支払い義務は一切発生しませんのでご安心くださいね。f^_^; あと登録されたアドレスがサブアドレスということで本当によかったですね。 さっさと捨てて、新しいサブアドを作成されてはいかがでしょう。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:自信あり |
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回答日時:08/04/29 09:49 回答番号:No.2 |
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回答 |
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| 回答者:aa-bb-cc | ワンクリックだけで登録されるのは電子法に違反していますから、支払い義務は一切ありませんよ。 登録の際に“登録しますか?”と確認の画面が出なければいけないのですから…。 催促のメールがたくさん来るので拒否なりアドレス変更なり対処して下さい。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/04/29 09:21 回答番号:No.1 |
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